建物にはいろんな法律が・・・

敷地に建物を建てる場合、いろんな条件がクリアさせる必要があります。
その条件がクリアしないと、自分の土地であっても建物を建てることはできません。

今回は道路のお話です。

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そもそも、建物を建てたい土地には道路が接道している必要があります。
この時、道路の幅員や接道長さなどが建物を建てられるかどうかに大きく関わってきます。
さらにその道路が「建築基準法」により認定された道路である必要があります。
道路だったら何でもよいはけではないのです。

そこで、今ある案件の道路を市役所で調査してきました。
通常、道路扱いされるには最低1.8M以上の幅員(道路の幅)が必要です。
現況の道路状況を基に道路管理課や建築指導課と細かい協議をしてきました。

設計士とは、家だけでなく、家にまつわる色んな法令に精通しているものです。
土地でお困りの方は気軽にご連絡して下さい。

兵庫県姫路市で自然素材住宅やローコスト住宅の設計を行う一級建築士設計事務所
永森建築設計事務所ブログ 建築家 永森 靖二
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