建物の登記!

建物の登記

新しい建物を建てると、どのような建物を建てたのかを法務局に届け出ることとなっています。

土地家屋調査士に依頼して建物の調査、測量していただきました。

一般的に建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記の順に登記手続きを行っていきます。happy01.gif

兵庫県姫路市でシンプルモダンや和モダンの住宅設計を行う一級建築士設計事務所
永森建築設計事務所ブログ 建築家 永森 靖二
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