建築基準法―高さ制限①

新しく住宅を建てようとする時、隣地や町並みに対し、我が家はどの様な影響を与えるのでしょうか。

この隣地間で影響し合う要素として、日照、採光、通風、眺望などがあり、それらが周囲に支障をきたさない様に規制をかける、高さ制限というものがあります。


この建築基準法の総則として、第1章第1条(目的)にはこうあります。

『―最低の基準を定めて、 国民の生命、健康及び財産の保護を図り、 もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。』

今から共に歩んでいく地域の中で、町全体が豊に幸せになる様に、町並みに馴染ませながら、お施主様の想いの花を咲かせて、美しい町並みを形成して行きます。


兵庫県姫路市でシンプルモダンや和モダンの住宅設計を行う一級建築士設計事務所
永森建築設計事務所ブログ 建築家 永森 靖二
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