建物を建てるには、敷地に道路が接していることが絶対条件です。ですが、中には道路との間に別の敷地がある、道ではない通路上の土地にのみ接している、というような土地もあります。そのままでは原則として建築することは出来ません。
その場合、市役所に申請することで敷地の一部を道として扱うことが出来るようになります。その敷地が他人のものでも、合意が得られれば利用可能です。
敷地に限らず、一見無理そうなことでも何かしらの解決策があることは多いです。
まずは御相談ください。
兵庫県姫路市でシンプルモダンや和モダンの住宅設計を行う一級建築士設計事務所
永森建築設計事務所ブログ 建築家 永森 靖二
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