まちづくりのルール

まちづくりのルール1地域によっては、市で「地区計画」というものが定められており(内容は地区によって異なります)建築するにあたって、そのルールを守らなくてはいけません。

T邸の敷地は、区画整理により整備された住宅地なので、無秩序な建築物などによる住環境の悪化を防ぐことが目的として掲げられています。

内容としては「道路から1mは建築物を建てない」「建物は12m以下」「道路に面する垣・柵は植栽又は見通しのよいものにする」「奇抜な色調は避ける」など、厳しい制限ではなく、ゆとりのある街づくりとしてのルールです。


まちづくりのルール2道路や公園も広く、新しい家もどんどん増えている素敵な場所です。

新しいお家が建つのが楽しみですね!happy01.gif


兵庫県姫路市でシンプルモダンや和モダンの住宅設計を行う一級建築士設計事務所
永森建築設計事務所ブログ 建築家 永森 靖二
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