投稿者:tani
建築基準法では、居室には「採光のための窓」が必要と定められていますが、その窓は一定の基準を満たした大きさでなければなりません。住宅の場合、有効採光面積は居室の床面積の7分の1以上必要と決められています。
永森建築事務所では、連続窓や外部からの視線を遮ったライトコート(光庭)をデザインしつつ居室への採光を満たしています。
Works:親世帯の隣に建つ子世帯住宅
Works:ライトコートのある家(狭小敷地)
兵庫県姫路市でシンプルモダンや和モダンの住宅設計を行う一級建築士設計事務所
永森建築設計事務所ブログ 建築家 永森 靖二
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