投稿者:tani
建築基準法上、延焼線に係る部分(境界線からの距離が建物の一階部分で3m以内、二階部分で5m以内)の開口部は防火設備としなければいけません。
たとえば、中庭に面した延焼線のかかる開口部に大きなサッシをとりつけたい時・網入りガラスにしたくないときなどに、サッシより高い塀(防火壁)を計画する方法もあります。
塀や袖壁をデザインすることで建具を防火設備にせず、減額できることもあります。
Works:ライトコート(光庭)のある家
兵庫県姫路市でシンプルモダンや和モダンの住宅設計を行う一級建築士設計事務所
永森建築設計事務所ブログ 建築家 永森 靖二
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