建物を建てるにあたり、道路に接していなければなりませんが、見た目は道路にみえても、市道でもなく、位置指定道路でもない未判定道路の場合があります。
建築基準法上の道路とするため道路調査依頼書を県へ提出し、判定してもらいます。
今回は42条2項道路との結果がでました。
兵庫県姫路市でシンプルモダンや和モダンの住宅設計を行う一級建築士設計事務所
永森建築設計事務所ブログ 建築家 永森 靖二
https://ynagamo.com/blog/
建物を建てるにあたり、道路に接していなければなりませんが、見た目は道路にみえても、市道でもなく、位置指定道路でもない未判定道路の場合があります。
建築基準法上の道路とするため道路調査依頼書を県へ提出し、判定してもらいます。
今回は42条2項道路との結果がでました。
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