役所への提出書類

確認申請がおりてから、変更があった場合、「軽微な変更説明書」、「計画変更」の提出が必要です。

窓の大きさや少しの間取りの変更なら軽微な変更説明書、配置の変更や建築面積の増加などは計画変更の提出が必要になります。happy01.gif


兵庫県姫路市でシンプルモダンや和モダンの住宅設計を行う一級建築士設計事務所
永森建築設計事務所ブログ 建築家 永森 靖二
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