建築基準法―都市計画区域

家を建てようとする時、まず土地が必要になります。

この場合の土地は、都市計画により定められた都市計画区域内に位置しており、良好な住環境を保護する住居系地域や、商工業の生産性や利便性を向上させる商工業系地域があり、各用途地域をより活性化させるよう計画されています。


また異なる用途の混在による、無秩序な発展を防止する為に、一定の建築制限も掛けられています。

我が家の敷地が都市計画上どのように位置づけられているのか、これから先どのように保護され、発展して行くのかという事を、各役所のホームページ等で調べる事もできます。

参考に姫路市における都市計画情報はコチラです。
http://www.city.himeji.lg.jp/s70/2212533/_7840.html(都市計画マスタープラン)
http://www2.wagamachi-guide.com/himeji/(都市計画図(わが街ガイド))

各住宅の変化は街に活気を与え、敷地に係るガイドラインは街に美しさを与えます。


兵庫県姫路市でシンプルモダンや和モダンの住宅設計を行う一級建築士設計事務所
永森建築設計事務所ブログ 建築家 永森 靖二
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